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知らなかった…政府の給付・支援策一覧【新型コロナウイルス(COVID-19)】

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コロナウイルス

新型コロナウイルスに対する政府の支援策がどこにまとまってるかわかりづらいですよね。

先日、鈴木隼人衆議院議員名義の「主な支援施策集」という冊子が自宅に届き、読んでいたら

「こんな支援策もあるんだ。知らなかった」

というものもあったので、もしかしたら同じように知らずにいる方もいると思いまとめてみました。

各支援策が見出しになっていますので下記目次から飛べます。

気になるものから読んでみてください。

また、詳細はリンク先にて確認いただけると幸いです。

特別定額給付金について

給付額

給付対象者1人につき10万円

給付対象者

基準日(令和2年4月27日)において、住民基本台帳に記載されてる方

受給権者

世帯主

給付金の申請及び給付の方法

  1. 郵送申請方式
  2. オンライン申請方式

受付及び給付開始日

  • 市区町村において決定
  • 申請期限は、郵送申請方式の申請受付日から3か月以内

問い合わせ先

03-5638-5855

https://kyufukin.soumu.go.jp/ja-JP/index.html

持続化給付金

感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を
下支えし、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金を支給します。

給付額

中小法人等は200万円、個人事業者等は100万円
※ただし、昨年1年間の売上からの減少分を上限とします。

売上減少分の計算方法

前年の総売上(事業収入) – (前年同月比▲50%月の売上×12ヶ月)

給付対象の主な要件 ※商工業に限らず、以下を満たす幅広い業種が対象です。

  1. 新型コロナウイルス感染症の影響により、ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している事業者。
  2. 2019年以前から事業による事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続
    する意思がある事業者。
  3. 法人の場合は、
    ①資本金の額又は出資の総額が10億円未満、又は、
    ②上記の定めがない場合、常時使用する従業員の数が2000人以下である事業者。

※2019年に創業した方や売上が一定期間に偏在している方などには特例があります。
※一度給付を受けた方は、再度給付申請することができません。
※詳細は、申請要領等をご確認下さい。

 

https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin.pdf

感染拡大防止協力金

新型コロナウイルスによる感染が拡大する中、東京都は、「新型コロナウイルス感染拡大防止のための東京都における緊急事態措置等」(令和2年4月10日公表、以下「緊急事態措置」といいます。)において、事業者の皆様に施設の使用停止や施設の営業時間の短縮(以下「休業等」といいます。)へのご協力をお願いいたしました。

この依頼に応じて、休業等の対象となる施設(以下「対象施設」といいます。)を運営されている方で、休業等に全面的に協力いただける中小企業、個人事業主等の皆様に対して、「東京都感染拡大防止協力金」(以下「協力金」といいます。)を支給いたします。

支援額

50万円(2事業所以上で休業等に取り組む事業者は100万円)

民間金融機関による信用保証付き融資

  • 民間金融機関でも実質無利子無担保据置が最大5年間
  • 民間金融機関による信用保証付融資の保証料が半額又はゼロに
  • 借り換えも保証料ゼロ金利負担実質ゼロに

 

https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/shien-flyer2.pdf

政府系金融機関による融資

  • 本特別貸付については、今月以降も引き続きお申込みができます。
  • 本特別貸付は十分な融資規模に対応できる予算が手当てされていますので、資金の必要時期にあわせてご相談いただけます。
  • 状況に応じて、複数回のご利用も可能です。本特別貸付をご利用中でも追加でご相談いただけます。

 

ご来店以外でも、当ホームページで本特別貸付についてのQ&Aをご覧いただけます。
また、事業資金相談ダイヤル(0120-154-505)でもご相談いただけます。
詳しくは、こちらをご覧ください。

 

日本政策金融公庫
日本政策金融公庫(略称:「日本公庫」)の

納税猶予の特例

新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収⼊に相当の減少があった⽅は、1年間、国税の納付を猶予することができます。
担保の提供は不要です。延滞税もかかりません。

 

https://www.mof.go.jp/tax_policy/brochure1.pdf

欠損金の繰り戻し還付

この制度は、青色申告書である確定申告書を提出する事業年度に欠損金額が生じた場合(以下、この事業年度を「欠損事業年度」といいます。)において、その欠損金額をその事業年度開始の日前1年以内に開始したいずれかの事業年度(以下「還付所得事業年度」といいます。)に繰り戻して法人税額の還付を請求できるというものです。

 

No.5763 欠損金の繰戻しによる還付|国税庁

固定資産税の軽減

中⼩事業者が負担するすべての設備や建物等の固定資産税及び都市計画税について、
2020年2〜10⽉の任意の3ヶ⽉の売上が前年同期⽐30%以上減少した場合は1/2に軽減し、50%以上減少した場合は全額を免除する。

 

https://www.kanto.meti.go.jp/kansensho/data/200407_coronavirus_hosei_zeisei.pdf

厚生年金保険料等の猶予制度

厚生年金保険料等を一時に納付することにより、事業の継続等を困難にするおそれがあるなどの一定の要件に該当するときは、納付すべき保険料等の納期限から6ヶ月以内に管轄の年金事務所へ申請することにより、換価の猶予が認められる場合があります。

 

厚生年金保険料等の猶予制度について
1.換価の猶予 厚生年金保険料等を一時に納付することにより、事業の継続等を困難にするおそれがあるなどの一定の要件に該当するときは、納付すべき保険料等の納期限から6ヶ月以内に管轄の年金事務所へ申請することにより、換価の猶予が認められる場合があります。

個人向け緊急小口資金等の特例

新型コロナウイルスの影響による休業等を理由に、一時的に資金が必要な方へ緊急の貸付を実施。

また、万が一、失業されて生活に困窮された方には、生活の立て直しのための安定的な資金を貸付。

これらを通じて、非正規の方や個人事業主の方を含めて生活に困窮された方のセーフティネットを強化します。

3月25日より申請受付開始。

 

ミラサポplus

小学校等の臨時休業に伴う助成金

令和2年2月27日から6月30日までの間に、以下の子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主は助成金の対象となります!

 

https://www.mhlw.go.jp/content/000622469.pdf

小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援のための新たな助成金

新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子の保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、正規雇用・非正規雇用を問わず、有給の休暇(年次有給休暇を除く。)を取得させた企業に対する助成金を創設しました。

 

新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金について
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金について紹介しています。

雇用調整助成金の特例措置

厳しい状況の中にあっても、事業主の皆様に、雇用を維持していただくため、雇用調整助成金について申請書類の簡素化や助成率の引上げ等を実施してきましたが、さらに休業手当を支払うことが厳しい企業においても、労働基準法上の基準(60%)を超える高率の休業手当が支払われ、また、休業等要請を受けた場合にも労働者の雇用の維持と生活の安定が図られるよう、解雇等を行わず雇用を維持する中小企業に対し、
(1) 都道府県知事からの休業等の要請を受けた場合は、一定の要件(※)のもとで、休業手当全体の助成率を100%にする
とともに、
(2) 要請を受けていなくても、休業手当について60%を超えて支給する場合には、その部分に係る助成率を100%にする
こととしました。

雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)
厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主の皆さまに、雇用調整助成金を活用し雇用維持に努めて頂けるよう、特例措置を更に拡充しています。また、申請手続等の更なる簡素化により、事業主の申請負担を軽減し、支給事務の一層の迅速化を図ります。

電気ガスの支払猶予

経済産業省では、本年4月7日に緊急事態宣言が発令されたことを踏まえ、同日付で、電気・ガス事業者に対し、個人又は企業にかかわらず、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、電気・ガス料金の支払いに困難な事情がある方に対しては、その置かれた状況に配慮し、料金の未払いによる供給停止の猶予など、電気・ガス料金の支払いの猶予について、柔軟な対応を行うことを要請しています。

 

https://www.meti.go.jp/press/2020/04/20200424010/20200424010.html

国民健康保険料の減免に対する財政支援について

(1) 減免の対象となる世帯及び減免額

保険料の減免額は、次の①から③までのいずれかに該当するに至った世帯につき、それぞれの基準により算定した額とすること。

なお、いずれの基準にも該当する場合は、減免額の大きいものを適用すること。

① 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡した世帯全部
② 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が重篤な傷病を負った世帯全部
③ 新型コロナウイルス感染症により、組合員が事業又は業務を休止した世帯全部

(2) 減免の対象となる保険料

減免の対象となる保険料は、令和元年度分及び令和2年度分の保険料であって、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に納期限が設定されているものとすること。

なお、資格取得日から14日以内に加入手続が行われなかったため、令和2年1月以前分の保険料の納期限が令和2年2月1日以降に設定されている場合については、令和2年2月分以降の保険料とすること。

 

https://www.mhlw.go.jp/content/000620361.pdf

生活困窮者支援制度について

就職、住居、家計管理、子供の学習についての相談窓口があります。

  • 自立相談支援事業
  • 住居確保給付金の支給
  • 就労準備支援事業
  • 家計相談支援事業
  • 就労訓練事業
  • 生活困窮世帯の子どもの学習支援
  • 一時生活支援事業
制度の紹介
制度の紹介について紹介しています。

経営相談窓口の開設

例1:観光バス事業を展開。2月からの予約がすべてキャンセル。

従業員への給与支払い等資金繰りに不安がある。

例2:インバウンド向け免税店を展開。新型コロナウイルス感染症の影響で中国、韓国などからの利用客が激減

https://www.meti.go.jp/press/2019/02/20200228010/20200228010.html

 

まとめ

まずは自分に該当する支援策を見つけて、各リンク先で詳細を確認しましょう。

相談や不明点があれば、電話できるところがほとんどかと思いますので、電話で相談することをおすすめします。

経済的に苦しい状況・環境の方もいらっしゃるかと思いますが、国に頼ってこの苦難を乗り越えましょう。

 

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hoshi

フロントエンドのフリーランスとして週5フルリモートで働いてます。

営業

Webデザイナー(アルバイト)

Webデザイナー(正社員)

フロントエンドエンジニア(正社員)

フリーランスとして独立しました。

詳細なプロフィールはこちらを参照ください。

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