フリーランスになったらまず開業届を出しましょう。
開業届は正式には「個人事業の開業・廃業等届出書」といい税務署に提出します。
ではなぜ開業届を出す必要があるのでしょうか?メリットや書き方、様々な疑問に対する回答をまとめてみました。
なぜ開業届を出すの?メリットは?
開業届を出すのは青色申告が必要です。
青色申告自体にメリットがあるため開業届を出すメリットにつながるわけです。
青色申告は複式簿記の場合65万円の特別控除が受けられるのです。
どういうことか簡単にいうと年収600万の場合600-65=535万に所得税がかかるよということ。(他にも控除はあります。)
また、青色事業専従者給与は家族の給与を全額経費にすることが可能です。
65万円の特別控除が一番のメリットですね。
所得税の青色承認申請手続きも同時に出そう。
青色承認申請手続きは青色申告をするための承認申請書です。
白色申告することのメリットは全くありませんので、こちらは必ず出しましょう。
(と言ってる自分が実は出したか覚えてない…)
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm
開業届の書き方
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm
上記にアクセスし、pdfをダウンロードします。
書き方も下に書いてあるのでわかるとは思うのですが、一瞬で終わります。
提出日、名前、生年月日、職業、事業の概要を書けば終わりです。思ったよりあっという間ですよね。
デザインに関わる全ての人が注意すべきこと
特に注意すべきことはないのですが、文芸美術国民健康保険組合という所得に関わらず一定の超お得な保険に加入するためにはここの職業欄をデザインに関わる職をかかなければいけません。
提出先は?
お住まいの税務署に提出します。
タイミング・期限は?
開業から1か月以内に提出します。
では開業はいつになるんだと言えば、自分が決めてOKです。
つまり今日から開業です!という日が開業日です。
遅れたらどうなる?
1か月以内に出せなかった場合も出しても大丈夫です。
登録上の開業日を決め、その年の分から青色申告ができます。
副業でも開業届を出すべき?
利益が多い場合開業届を出して青色申告だした方が節税ができてよさそうですが下記の懸念もあります。
しかし、副業の場合はかなり厳しくなってきています。これは事業所得だと損益通算ができることが影響してきているようです。
副業で赤字を出した場合、損益通算を行えば所得を減らせるため所得税の還付を受けられます。しかし、この制度を悪用して副業で赤字を出して還付を受ける脱税が増えているのです。
その影響で副業の所得を事業所得として申告することに、税務署はかなり厳しくなっています。勝手な判断で事業所得として申告すると、修正申告になる可能性があります。税務署に相談してから申告することが大切でしょう。
https://suke10.com/article/12029/2
いくらの利益から開業届を出すべきですか?
いくら以上という決まりはなくいくらでも開業届を出すべきです。
2回出せる?
問題ありません。
自分のように任意継続保険の期間が終わったら文芸美術国民健康保険組合に入るために職業をWebデザイナーとしようとしてもそれは問題ないことになります。
(実際そういう計画です。。)
まとめ:節税にもつながる開業届は必ず出そう
今後副業解禁で開業届をする会社員が増える事も予測されます。
是非周りの副業している人にもお得になるかもしれない開業届について教えてあげましょう。
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